議案件名(平成15年第3回定例会)

 

予算案     3件(補正予算3件)

条例案     9件(一部改正9件)

一般議案   11件(住居表示の実施2件,町の区域及び名称の変更2件,財産の取得1

件,工事請負契約4件,有料道路の事業計画の変更1件,市道路線の

認定及び廃止1件)

決算の認定  20件


  計    43件

 

 

( 予 算 案 )

1 平成15年度千葉市一般会計補正予算(第2号)

1 平成15年度千葉市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)

1 平成15年度千葉市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

平成15年度9月補正予算の概要

 

 

( 条 例 案 )

1 千葉市事務分掌条例の一部改正について

 

 地方自治法の一部改正に伴い,規定の整備を図る。

 

     条例で引用する地方自治法第158条第7項の規定(局の設置及びその事務分掌を条例

で定めることの根拠規定)が同条第1項に改正されたことに伴うもの

・条例施行期日 公布の日

・法改正 H15.6.13公布,H15.9.2施行

 

 

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について

 公職選挙法の一部改正による期日前投票制度の創設に伴い,期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬を定める。

・報酬額 【投票管理者】11,200円  【投票立会人】9,600円

・条例施行期日 H15.12.1(同日以後に公示・告示される選挙について適用)

・法改正 H15.6.11公布,H15.12.1施行

 

(参考)期日前投票制度 選挙期日前においても,選挙期日同様,投票を行うことができ

る制度(選挙人の投票しやすい環境を整えるため,不在者投票制度を改め創設され

たもの)

対象となる投票

現行の不在者投票のうち,名簿登録地の市区町村(指定都市では区)の選挙管理委員会で行う投票(病院,老人ホーム等での不在者投票は,従来どおり)

投 票 期 間

選挙期日の公示・告示の日の翌日から選挙期日の前日まで

投 票 で き る 者

選挙当日に仕事があるなどの事由(現行の不在者投票事由と同じ。)に該当すると見込まれる者

投票方法

通常の投票と同様(不在者投票の場合のような投票用紙の封入,封筒への署名等の手続は不要)

投票管理者

選挙権を有する者

投票立会人

選挙権を有する者(2名)

 

3 千葉市市税条例の一部改正について

 独立行政法人緑資源機構法の制定に伴い,規定の整備を図る。

独立行政法人緑資源機構が設立され,解散する緑資源公団の業務を承継することから,

緑資源公団が行う事業に係る土地の固定資産税の納税義務者に関する規定を独立行政法

人緑資源機構に係る規定に改める。

・条例施行期日 H15.10.1

・法制定 H14.12.4公布,H15.10.1施行

 

4 千葉市勤労市民プラザ設置管理条例の一部改正について

 

 雇用・能力開発機構の勤労者福祉施設を譲り受け,千葉市幕張勤労市民プラザを設置し,千葉市長沼原勤労市民プラザの施設として体育館を加えるほか,これらの施設の使用料について定めるとともに,千葉市蘇我勤労市民プラザ及び千葉市長沼原勤労市民プラザの施設の使用料を改定する。

 

 

(1) 千葉市幕張勤労市民プラザの設置

・施設の概要

位   置

千葉市美浜区若葉3丁目1番8号

施設の構造,規模等

鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)3階建

延床面積:2,851.08u,敷地面積:7,360u

施設内容

多目的ホール,会議室,教養文化室,視聴覚室,職業技能講習室,体育館

設置の方法

雇用・能力開発機構の千葉勤労者総合福祉センターを譲り受けて設置する。

・使用料

 施設の専用使用については,「勤労者団体」と「一般」の利用区分を設け,「勤労者団

体」が使用する場合は,「一般」の使用料を2割減額した使用料とする。

 (主な施設の使用料)

 ア 多目的ホール使用料

区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時30分から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

全館

一般

6,300円

8,400円

11,010円

25,710円

勤労者団体

5,040円

6,720円

8,800円

20,560円

半館

一般

3,150円

4,200円

5,500円

12,850円

勤労者団体

2,520円

3,360円

4,400円

10,280円

 イ 体育館使用料

 (ア)個人使用

区分

2時間まで

超過1時間につき

一般

150円

75円

中・高校生

70円

35円

小学生以下

50円

25円

 (イ)専用使用

区分

午前9時から

午後1時まで

午後1時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

全館

一般

2,930円

2,930円

5,870円

勤労者団体

2,340円

2,340円

4,690円

半館

一般

1,460円

1,460円

2,930円

勤労者団体

1,160円

1,160円

2,340円

 

(2) 千葉市長沼原勤労市民プラザの体育館の設置

・施設の概要

位   置

千葉市稲毛区長沼原町304番地3

施設の構造,規模等

鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)2階建

延床面積:1,077.30u,敷地面積:1,847.21u

設置の方法

雇用・能力開発機構の千葉勤労者体育センターを譲り受けて設置する。(敷地は本市所有)

・使用料

 上記千葉市幕張勤労市民プラザ等他のプラザの体育館の使用料と同額

 

(3) 千葉市蘇我勤労市民プラザ及び千葉市長沼原勤労市民プラザの使用料の改定

・千葉市幕張勤労市民プラザ同様,施設の専用使用に関する利用区分を「勤労者団体」

と「一般」に区分し,勤労者団体が使用する場合は,「一般」の使用料(改定前の使用料

と同額)を2割減額した使用料とする。

 

(4) 条例施行期日 H15.12.1

 

5 千葉市旅館業営業施設の構造設備の基準に関する条例の一部改正について

 構造設備の基準を追加することにより,レジオネラ症の発生の防止を図る。

     共同浴室の浴槽に関する基準並びに浴槽に気泡等発生装置(ジャグジー)及び循環ろ過

器を設置する場合の基準を追加する。(県と同様)

・条例施行期日 公布の日(既存施設についてはH16.3.31までは適用しない。)

 

6 千葉市心身障害者扶養共済条例の一部改正について

 独立行政法人福祉医療機構法の制定に伴い,規定の整備を図る。

     独立行政法人福祉医療機構が設立され,解散する社会福祉・医療事業団の業務を承継

することから,共済制度における市と社会福祉・医療事業団との保険契約の締結に関する

規定等を独立行政法人福祉医療機構との規定に改める。

   ・条例施行期日 H15.10.1

   ・法制定 H14.12.13公布,H15.10.1施行 

 

7 日本体育・学校健康センター共済掛金徴収条例の一部改正について

 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の制定に伴い,規定の整備を図る。

     独立行政法人日本スポーツ振興センターが設立され,解散する日本体育・学校健康セン

ターの業務を承継することから,条例の題名を日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条

例に改めるなどの改正を行う。

   ・条例施行期日 H15.10.1

   ・法制定 H14.12.13公布,H15.10.1施行 

 

8 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正につい

  て

 新たに,千葉中央第六地区及び萩台わかば地区の地区計画区域を条例の適用範囲に加える。

 ・千葉中央第六地区

地区計画の目標

良好な市街地環境の形成及び合理的な土地利用を図る。

地区整備計画区域

中央区中央4丁目の一部の区域(約1.3ha)

A地区(1.1ha,文化・情報等を中心とした機能集積を図ることにより都市機能を増進させ,土地の高度利用を促進する地区)

B地区(0.2ha,低密な土地利用を図り,A地区と一体的で良好な景観・街並み形成を促進する地区)

制限事項

@用途(風俗営業,性風俗関連特殊営業の用に供する建築物の建築を制限)

A容積率の最高限度(A地区65/10,B地区10/10)

B容積率の最低限度(A地区30/10,B地区2/10)

C建ぺい率の最高限度(A地区7/10,B地区5/10)

D敷地面積の最低限度(A地区2000u,B地区400u)

E建築面積の最低限度(A地区1000u,B地区100u)

F壁面の位置(都市計画道路の境界線から2m)

  ・萩台わかば地区

地区計画の目標

低層住宅地としての環境の維持・保全を図る。

地区整備計画区域

稲毛区萩台町の一部の区域(5.4ha)

制限事項

@用途(一戸建ての住宅等以外の用に供する建築物の建築を制限)

A敷地面積の最低限度(165u)

B壁面の位置(道路・隣地境界線から0.8m)

C高さの最高限度(9m)

 ・条例施行期日 公布の日

 

9 千葉市火災予防条例の一部改正について

 消防法施行令の一部改正に伴い,自動火災報知設備の設置基準を改める。

     消防法施行令の一部改正により,政令上自動火災報知設備の設置が義務づけられる防火

対象物の範囲が拡大されることに伴い,これと重複することとなる条例上の自動火災報知

設備の設置義務に関する基準を削除する。

 ・条例施行期日 H15.10.1

 ・政令改正 H14.8.2公布,H15.10.1施行

 

 


一 般 議 案 )

1 住居表示を実施すべき市街地の区域及び住居表示の方法について

町 名 長作町              (平成15年6月末現在)

 面 積 20.6ha

 世帯数 約900世帯

 人 口 約2,200人

 住居表示の方法 街区方式

・新たに花見川区長作町の一部を住居表示整備区域とするもの

・住居表示実施日 平成16年2月1日

 

2 町の区域及び名称の変更について

                       (平成15年6月末現在)

新町名

長作台1丁目

長作台2丁目

合  計

旧町名

長作町

長作町

 

面 積

8.4ha

12.2ha

20.6ha

世帯数

約400世帯

約500世帯

約900世帯

人 口

約1,000人

約1,200人

約2,200人

・花見川区長作町の一部区域における住居表示整備事業の実施に伴うもの

・効力発生日 平成16年2月1日

 

3 住居表示を実施すべき市街地の区域及び住居表示の方法について

町 名 朝日ヶ丘町・畑町          (平成15年6月末現在)

 面 積 35.8ha

 世帯数 約2,100世帯

 人 口 約5,000人

 住居表示の方法 街区方式

・新たに花見川区朝日ヶ丘町及び畑町の一部を住居表示整備区域とするもの

・住居表示実施日 平成16年2月1日

 

4 町の区域及び名称の変更について

                       (平成15年6月末現在)

新町名

朝日ヶ丘1丁目

朝日ヶ丘2丁目

合  計

旧町名

朝日ヶ丘町・畑町

朝日ヶ丘町

 

面 積

15.1ha

20.7ha

35.8ha

世帯数

約600世帯

約1,500世帯

約2,100世帯

人 口

約1,400人